
3組に1組が離婚している日本。夫婦間のトラブルで多いのがモラルハラスメント、ドメスティック・バイオレンス(DV)、時には憎しみによる殺人事件も起きています。
暴力や殺人で法が適用されるのは当たり前ですが、今回は意外にもこんなことで法律が適用されてしまう?という恐ろしい夫婦間の法律を紹介します。
夫婦でも強姦罪は適用される
夫婦の夜の営みは結婚当初は頻度が多いと思いますが、時が経つにつれて少なくなってくるのがあたりまえだと思います。
妻が夫に飽きてしまう、そんな夫婦も少なくないと思います。
ですが、夫が妻を誘って拒否されて強引に性行為に及ぶとどうなるのだろうか。
実際に2007年に妻を強姦して懲役3年(執行猶予4年)の有罪判決を受けた男性がいます。
この夫婦は離婚協議中でしたが、夫は拒んだ妻を強迫して強引に性行為をしました。
過去に離婚した妻が元夫に対して婚姻中に性生活がなかったことを理由に慰謝料を請求した判例があります。
裁判では「夫婦はお互いに性交渉に協力すべき義務がある」として訴えを棄却しました。
ですが、夫が強迫、暴力で性行為に及ぶのはまた話は別。
明らかに強迫による行為、または夫婦関係が破綻している状況では強姦罪が適用されるとのこと。
たとえ夫婦の関係でも処罰されるということです。
性行為の拒否による離婚は慰謝料が請求できる
夫婦間のトラブルで一番多いのは不倫だと思いますが、この場合は離婚時に慰謝料を請求することが可能です。
ですが、よくあるパターン「旦那が仕事で疲れていて夜相手にしてくれない」、逆に夫側が求めても妻がその気になれなくて拒否されるようなことがあります。
このような時、離婚時に慰謝料が請求される恐れがあるという。
つまり、婚約者との性生活が全くなかった、求めても拒否された、それが理由で離婚した場合、拒否した側が慰謝料を請求されるというもの。
相場は約100万。場合によっては200万になることもあります。
高額になる条件としては請求側の収入が低い、社会的地位が低い、請求される側は高収入、社会的地位が高い、年齢が高い、性行為を拒否していた、など。
法律では夫婦間の性行為は重要なものだとされていて、民法により離婚の理由とされてしまいます。
実際にこんな理由で裁判が行われました。
夫の異常な性癖、性行為の能力がない(EDなど)、拒否された。
これは男性の例ですが、女性にも当てはまります。女性でも頑なに拒否をし続ければ離婚の理由として認められてしまいます。
ですが、拒否をする側に正当な理由があった場合は、請求の立場が逆になります。
たとえば「時間がないのに相手を求めてくる」「体力的につらい」
このような場合は拒否していた側が逆に慰謝料を請求できる可能性があるということです。
婚約を破棄したことによって慰謝料が請求されることがある
すでに結婚をしている段階では不倫などの理由で相手に慰謝料を請求できる権利があるわけですが、まだ結婚していない婚約状態で結婚を拒否(破棄)すると慰謝料が請求できるという。
まだ挙式をあげていない、婚姻届も出していない、この状態で結婚を拒否されると慰謝料が請求できます。
ですが、慰謝料を請求するには条件を満たさないといけません。
まず、婚約というのはお互いの同意によって成立します。(結婚と違って儀式は必要ない)
「結婚の約束をした」「同棲していた」「付き合っていた期間が長い」「家族に紹介した」など、このような事実があれば婚姻成立です。
この婚姻成立の状態、つまりプロポーズも済ませていて入籍に向かって進んでいたけど、「相手の気が変わった」「別の恋人ができた」「性格が合わなかった」このように一方的な理由だと慰謝料を請求できる可能性があるという。
破棄した側なら注意が必要です。
ですが、婚約を破棄されたから請求しようと思っても自分に破棄される原因があった場合、たとえば「借金がバレた」「○○の病気を患っていた」「別の異性と肉体関係をもっていた」などの隠していた事実が判明した場合は慰謝料請求は認められないとのこと。
婚約破棄の慰謝料の金額は数10万~多くて300万になるという。
男性も女性も酔っぱらった勢いで結婚しよう!なんて言うのは止めましょう。あとあと厄介なことになるかもしれません。